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2007年12月20日 (木)

ご立派な“過失”ですこと

3児死亡で危険運転罪見送り 福岡地裁、業過致死適用か (asahi.com)
http://www.asahi.com/national/update/1218/SEB200712180010.html

 福岡市東区で06年8月、幼児3人が死亡した飲酒運転事故で、危険運転致死傷などの罪に問われた元同市職員今林大(ふとし)被告(23)について、福岡地裁は18日、予備的訴因として業務上過失致死傷罪と道路交通法違反(酒気帯び運転)を追加するよう検察側に命じた。検察側は危険運転致死傷罪と道交法違反(ひき逃げ)の併合罪で最高刑の懲役25年を求刑していたが、地裁は危険運転致死傷罪の適用は困難と判断したとみられる。
 危険運転致死傷罪(最高刑懲役20年)とひき逃げとの併合罪は最高刑が懲役25年。これに対し、業務上過失致死傷(同5年)と酒気帯び運転、ひき逃げの併合罪は同7年6カ月(今年6月の法改正で15年に引き上げ)。適用できる最高刑に3倍以上の開きがある。
 変更命令について、検察側は「適切に対応したい」としているが、応じない場合、地裁は危険運転致死傷罪については無罪を言い渡すとみられる。検察側は予備的訴因の追加に応じるか、それとも危険運転致死傷罪について補充して立証できるかを検討する。

 先日のエントリーで、「酒飲んでクルマを運転してはいけない国で、近所の人が度重なる奇行を指摘している男に、散弾銃やら空気銃やらを合法的に所持させているというのは、いったい全体どうしたことか?」と書いたが、申しわけない、おれの認識に誤りがあった。この国では、酒を飲んでクルマを運転することは、酒に酔ってクルマを運転することに比べれば、さほど悪いことではない。この事例にかぎらず、危険運転致死傷罪なんてものは、いまのところ、適用が難しい事案のほうが圧倒的に多く、まあ、あってないようなもんだ。バカバカしい。“酒を飲んでクルマを運転する”という行為そのものに厳罰を科さなければ、あんな法律、なんの意味もない。おれだったら、焼酎お湯割りを二杯くらい飲んで運転しても、さほど問題ないわけだ。三杯くらいになると、ようやく罪が重くなるのかな? もっとも、おれはそもそも自動車の運転免許そのものを持ってないわけだが……。

 この伝でゆくと、おそらく、かなり頭のおかしなやつが合法的に銃を所持していることも、実際に人間に向けて発砲してみせないかぎりは、さほど問題のあることではないと推測される。

 まあ、なんといっても、日本は放置国家、もとい、法治国家だからね。司法は司法の行うべきことを、厳かに粛々と行なっているだけである。軽々に裁判所を批判すべきではない。おれたちにできるのは、せいぜい最高裁の裁判官をクビにすることと、立法に携わる連中をおれたちの意志で入れ替えることだけだ。文句があれば、選挙で表明するしかあるまい。まあ、ブログに書くというのも、数が集まれば、ゴマメの歯軋り程度の異議と認識はされるだろう。



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