法のココロはのどけからまし
▼花見の場所1000円で売り御用
http://www.sponichi.co.jp/society/news/2006/04/02/06.html
花見の場所は売ってはいけません!花見客でにぎわう東京都台東区・上野公園で、現金を受け取り花見の場所取りをしたとして、上野署は住所不定、無職福田廣實容疑者(55)を東京都迷惑防止条例違反(座席等の不当な供与行為)の現行犯で1日までに逮捕した。
調べによると、福田容疑者は3月29日午前10時ごろ、上野公園内で、約13平方メートルの路上の一角をホームレスの仲間と酒を飲みながら占有。訪れた花見客に1000円で譲った疑い。調べに対し、福田容疑者は「花見の宴会をやりたい人から場所を取ってほしいと頼まれた」と話している。同署などによると、花見の場所取りで逮捕されるのは珍しい。
うーむ、なんだか、わかったようなわからんような……。ホームレスの人に現金を渡して花見の場所取りをしてもらうと、迷惑防止条例に引っかかって、花見の場所を不正に供与したホームレスのほうが罪になるらしい。公共の場所を占拠して不当な“ショバ代”を取ったのと同じという解釈になるのだろう。
だけど、ちょっと待てよ。下っ端のサラリーマンが勤務時間中に花見の場所取りをさせられるという話はよく聞く(さいわい、おれはやったことないし、やらせたこともない。そもそも職場にそういう慣習がない)。その場合、会社は、場所取りをする社員に拘束時間応分の報酬を支払っているわけだから、その社員は不当に占拠した公共の場所を会社に売っていることになり、このホームレスのおっちゃんと本質的に同じことをしているということにはならんのだろうか? あるいは、この業務命令自体に違法性があるわけだから、業務命令は業務命令として無効と解釈され、場所取りをする社員が早退や有休を申請していないことのほうが咎められるのか?? だとしたら、場所取りの社員は踏んだり蹴ったりだよな。
考えれば考えるほど、なんだかよくわからん。法律に詳しい人、どう思います?
| 固定リンク
コメント
http://www.cc.matsuyama-u.ac.jp/~tamura/meiwakubousi.htm
東京都迷惑防止条例
第3条(座席等の不当な供与行為(シヨバヤ行為)の禁止)
何人も、公共の場所又は公共の乗物において、不特定の者に対し、座席、座席を占めるための行列の順位又は駐車の場所(以下「座席等」という。)を占める便益を対価を得て供与し、又は座席等を占め、若しくは人につきまとつて、座席等を占める便益を対価を得て供与しようとしてはならない。
上司に命令された場合は「特定の者」への供与ですから、これに該当しませんね。「現行犯」ということですから、逮捕した警官は、占拠+金銭授受の事実だけ確認して、「不特定への者への供与」として逮捕したんじゃないでしょうか。被疑者の「頼まれた」っていう主張は、「特定の者への供与だ」という抗弁となりそうですが、しかし、頼まれた経緯によっては、やっぱり「不特定の者」への供与だということにもなりそうな気がします。
投稿: naito | 2006年4月 4日 (火) 14時22分
>naitoさん
なるほど、詳しい解説をありがとうございます。
>しかし、頼まれた経緯によっては、やっぱり「不特定の者」への供与だということにもなりそうな気がします
まさにそこが争点になり得るでしょうね。ほんとうにたまたまそこにいたホームレスの人に「場所を取ってくれ」とサラリーマンが金銭を渡して頼み、お互いにそんな取引をしたのが初めてなのであれば、まだ争う余地があるかもしれませんが、ホームレスの人が「場所取るよー」などと呼び込みをしていたりしたら、文句なしに「不特定の者」への供与ということになるでしょう。
投稿: 冬樹蛉 | 2006年4月 5日 (水) 02時49分