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2005年4月30日 (土)

電磁的置き石

 ああいう事故があると、たいていの人は「なんとも悲惨なことだ」と思うわけだが、やっぱりというかなんというか、「おもろいから、もっと起こしてやろう」と思うやつもいるのである。さっそく、あちこちで置き石が頻発しているようだ。

関西の私鉄やJRで置き石6件 東京の埼京線でも
http://www.asahi.com/national/update/0429/TKY200504290276.html

 往来危険による船車覆没致死は、死刑もしくは無期懲役だと最近の学校では教えんのか? おれはたしか小学校の先生に教わったぞ。世間が騒いでいるので、子供が遊び半分でやってるケースも少なくないのではなかろうか? 学校の先生、ちゃんと教えておいてください。

 往来危険になんでこんな重罰が科せられているのかというと、言うまでもなく、誰にでも比較的簡単に実行でき、また、それゆえに、模倣犯を招く可能性も高く、社会的影響も大きいからである。そう考えると、世界最高水準のIT国家(?)としては、“電磁的往来危険”にも重罰を科すべきだと思うがどうか。

 現行の刑法が適用できるコンピュータ犯罪は、三つしかない。「電磁的記録の偽造」(第161条の2)、「コンピュータ関連業務妨害」(第234条の2)、「コンピュータ使用詐欺」(第246条の2)だ。社会インフラがこれだけIT化されているのだから、コンピュータ犯罪によって往来危険が生じ得ることは火を見るよりもあきらかだが、現行の刑法を拡大解釈してそれらを処罰することが、はたして可能なのだろうか? このあたりは、ぜひ専門家の見解を聴いてみたいものである。もしそれが難しいということなら、往来危険についても、もう少し時代に合った方向へ刑法を改めてゆく必要があるだろう。

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